(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条
夫婦の財産関係は、
婚姻の届出後は、
変更することができない。
婚姻の届出後は、
変更することができない。
2項
夫婦の一方が、
他の一方の財産を管理する場合において、
管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
他の一方は、
自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
他の一方の財産を管理する場合において、
管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、
他の一方は、
自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3項
共有財産については、
前項の請求とともに、
その分割を請求することができる。
前項の請求とともに、
その分割を請求することができる。