6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第758条 (夫婦の財産関係の変更の制限等)
民法    全条文     全編章
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第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第758条  夫婦の財産関係は、
婚姻の届出後は、
変更することができない。
2項  夫婦の一方が、
他の一方の財産を管理する場合において、
管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、

他の一方は、
自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3項  共有財産については、
前項の請求とともに、
その分割を請求することができる。
次条 (第759条(財産の管理者の変更 及び 共有財産の分割の対抗要件))

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