6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第2章 第4節 第2款 裁判上の離婚
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 離婚    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第2款 裁判上の離婚    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(裁判上の離婚)    条文別へ
第770条  夫婦の一方は、
次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。
 配偶者に不貞な行為があったとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項  裁判所は、
前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、

離婚の請求を棄却することができる。
(協議上の離婚の規定の準用)    条文別へ
第771条   第766条から第769条までの規定は、
裁判上の離婚について準用する。

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