(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、
次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。
次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。
1
配偶者に不貞な行為があったとき。
2
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項
裁判所は、
前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。
前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができる。