6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第770条 (裁判上の離婚)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 婚姻    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 離婚    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 裁判上の離婚    全条文     編章別条文→     ← 前款
(裁判上の離婚)
第770条  夫婦の一方は、
次に掲げる場合に限り、
離婚の訴えを提起することができる。
 配偶者に不貞な行為があったとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項  裁判所は、
前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、

離婚の請求を棄却することができる。
次条 (第771条(協議上の離婚の規定の準用))

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