6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第853条 (財産の調査 及び 目録の作成)
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第3節 後見の事務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(財産の調査 及び 目録の作成)
第853条  後見人は、
遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
1箇月以内に、
その調査を終わり、

かつ、 その目録を作成しなければならない。
ただし、 この期間は、
家庭裁判所において伸長することができる。
2項  財産の調査 及び その目録の作成は、
後見監督人があるときは、
その立会いをもってしなければ、
その効力を生じない。
次条 (第854条(財産の目録の作成前の権限))

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