(財産の調査 及び
目録の作成)
第853条
後見人は、
遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
1箇月以内に、
その調査を終わり、
かつ、 その目録を作成しなければならない。
ただし、 この期間は、
家庭裁判所において伸長することができる。
遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
1箇月以内に、
その調査を終わり、
かつ、 その目録を作成しなければならない。
ただし、 この期間は、
家庭裁判所において伸長することができる。
2項
財産の調査 及び
その目録の作成は、
後見監督人があるときは、
その立会いをもってしなければ、
その効力を生じない。
後見監督人があるときは、
その立会いをもってしなければ、
その効力を生じない。