6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第5章 第4節 後見の終了
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 後見の終了    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(後見の計算)    条文別へ
第870条   後見人の任務が終了したときは、
後見人 又は その相続人は、
2箇月以内に
その管理の計算
(以下「後見の計算」という。)
をしなければならない。
ただし、 この期間は
家庭裁判所において伸長することができる。
(同前-後見の計算A)    条文別へ
第871条   後見の計算は、
後見監督人があるときは、
その立会いをもってしなければならない。
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)    条文別へ
第872条  未成年被後見人が成年に達した後
後見の計算の終了前に、

その者と
未成年後見人 又は その相続人との間でした契約は、

その者が取り消すことができる。
その者が未成年後見人 又は その相続人に対してした単独行為も、
同様とする。
2項  第20条
及び 第121条から第126条までの規定は、

前項の場合について準用する。
(返還金に対する利息の支払等)    条文別へ
第873条  後見人が被後見人に返還すべき金額
及び 被後見人が後見人に返還すべき金額には、

後見の計算が終了した時から、
利息を付さなければならない。
2項  後見人は、
自己のために被後見人の金銭を消費したときは、
その消費の時から、
これに利息を付さなければならない。

この場合において、
なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)    条文別へ
第873条の2   成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。 ただし、 第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
 その死体の火葬 又は 埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)
(委任の規定の準用)    条文別へ
第874条   第654条
及び 第655条の規定は、

後見について準用する。
(後見に関して生じた債権の消滅時効)    条文別へ
第875条  第832条の規定は、
後見人 又は 後見監督人と
被後見人との間において

後見に関して生じた債権の消滅時効
について準用する。
2項  前項の消滅時効は、
第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、
その取消しの時から起算する。

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