(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第873条の2
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。 ただし、
第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
1
相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2
相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
3
その死体の火葬 又は
埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)