6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第873条の2 (成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 後見の終了    全条文     編章別条文→     ← 前節
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第873条の2   成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。 ただし、 第3号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
 その死体の火葬 又は 埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前2号に掲げる行為を除く。)
次条 (第874条(委任の規定の準用))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト