6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第4編 第5章 第3節 後見の事務
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第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 後見の事務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(財産の調査 及び 目録の作成)    条文別へ
第853条  後見人は、
遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、
1箇月以内に、
その調査を終わり、

かつ、 その目録を作成しなければならない。
ただし、 この期間は、
家庭裁判所において伸長することができる。
2項  財産の調査 及び その目録の作成は、
後見監督人があるときは、
その立会いをもってしなければ、
その効力を生じない。
(財産の目録の作成前の権限)    条文別へ
第854条   後見人は、
財産の目録の作成を終わるまでは、
急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
ただし、 これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(後見人の被後見人に対する債権 又は 債務の申出義務)    条文別へ
第855条  後見人が、
被後見人に対し、
債権を有し、
又は 債務を負う場合において、
後見監督人があるときは、

財産の調査に着手する前に、
これを後見監督人に申し出なければならない。
2項  後見人が、
被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、
その債権を失う。
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)    条文別へ
第856条   前3条の規定は、
後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)    条文別へ
第857条   未成年後見人は、
第820条から第823条までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、 親権を行う者が定めた教育の方法 及び 居所を変更し、
営業を許可し、
その許可を取り消し、
又は これを制限するには、

未成年後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)    条文別へ
第857条の2  未成年後見人が数人あるときは、
共同してその権限を行使する。
2項  未成年後見人が数人あるときは、
家庭裁判所は、
職権で、
その一部の者について、
財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3項  未成年後見人が数人あるときは、
家庭裁判所は、
職権で、
財産に関する権限について、
各未成年後見人が単独で
又は 数人の未成年後見人が事務を分掌して、
その権限を行使すべきことを定めることができる。
4項  家庭裁判所は、
職権で、
前2項の規定による定めを取り消すことができる。
5項  未成年後見人が数人あるときは、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
(成年被後見人の意思の尊重 及び 身上の配慮)    条文別へ
第858条   成年後見人は、
成年被後見人の生活、
療養看護 及び 財産の管理
に関する事務を行うに当たっては、

成年被後見人の意思を尊重し、
かつ、 その心身の状態 及び 生活の状況に配慮しなければならない。
(財産の管理 及び 代表)    条文別へ
第859条  後見人は、
被後見人の財産を管理し、
かつ、 その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2項  第824条ただし書の規定は、
前項の場合について準用する。
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)    条文別へ
第859条の2  成年後見人が数人あるときは、
家庭裁判所は、
職権で、
数人の成年後見人が、
共同して 又は 事務を分掌して、
その権限を行使すべきことを定めることができる。
2項  家庭裁判所は、
職権で、
前項の規定による定めを取り消すことができる。
3項  成年後見人が数人あるときは、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)    条文別へ
第859条の3   成年後見人は、
成年被後見人に代わって、
その居住の用に供する建物 又は その敷地について、
売却、
賃貸、
賃貸借の解除
又は 抵当権の設定
その他これらに準ずる処分をするには、

家庭裁判所の許可を得なければならない。
(利益相反行為)    条文別へ
第860条   第826条の規定は、
後見人について準用する。
ただし、 後見監督人がある場合は、
この限りでない。
(成年後見人による郵便物等の管理)    条文別へ
第860条の2  家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物 又は 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2項  前項に規定する嘱託の期間は、6箇月を超えることができない。
3項  家庭裁判所は、第1項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人 若しくは 成年後見監督人の請求により 又は 職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、 又は 変更することができる。 ただし、 その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
4項  成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第1項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
(同前−成年後見人による郵便物等の管理A)    条文別へ
第860条の3  成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2項  成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
3項  成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
(支出金額の予定 及び 後見の事務の費用)    条文別へ
第861条  後見人は、
その就職の初めにおいて、
被後見人の生活、
教育 又は 療養看護
及び 財産の管理
のために毎年支出すべき金額を
予定しなければならない。
2項  後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、
被後見人の財産の中から支弁する。
(後見人の報酬)    条文別へ
第862条   家庭裁判所は、
後見人 及び 被後見人の資力
その他の事情によって、
被後見人の財産の中から、
相当な報酬を後見人に与えることができる。
(後見の事務の監督)    条文別へ
第863条  後見監督人 又は 家庭裁判所は、
いつでも、
後見人に対し
後見の事務の報告
若しくは 財産の目録の提出を求め、
又は 後見の事務
若しくは 被後見人の財産の状況
を調査することができる。
2項  家庭裁判所は、
後見監督人、
被後見人
若しくは その親族
その他の利害関係人の請求により

又は 職権で、
被後見人の財産の管理
その他後見の事務
について必要な処分を命ずることができる。
(後見監督人の同意を要する行為)    条文別へ
第864条   後見人が、
被後見人に代わって営業 若しくは 第13条第1項各号に掲げる行為をし、
又は 未成年被後見人がこれをすることに同意するには、

後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
ただし、 同項第1号に掲げる元本の領収については、
この限りでない。
(同前-後見監督人の同意を要する行為A)    条文別へ
第865条  後見人が、
前条の規定に違反してし 又は 同意を与えた行為は、

被後見人 又は 後見人が取り消すことができる。
この場合においては、
第20条の規定を準用する。
2項  前項の規定は、
第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
(被後見人の財産等の譲受けの取消し)    条文別へ
第866条  後見人が
被後見人の財産
又は 被後見人に対する第三者の権利
を譲り受けた
ときは、

被後見人は、
これを取り消すことができる。
この場合においては、
第20条の規定を準用する。
2項  前項の規定は、
第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
(未成年被後見人に代わる親権の行使)    条文別へ
第867条  未成年後見人は、
未成年被後見人に代わって
親権を行う。
2項  第853条から第857条まで
及び 第861条から前条までの規定は、

前項の場合について準用する。
(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)    条文別へ
第868条   親権を行う者が管理権を有しない場合には、
未成年後見人は、
財産に関する権限のみを有する。
(委任 及び 親権の規定の準用)    条文別へ
第869条   第644条 及び 第830条の規定は、
後見について準用する。

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