(後見の事務の監督)
第863条
後見監督人 又は
家庭裁判所は、
いつでも、
後見人に対し
後見の事務の報告
若しくは 財産の目録の提出を求め、
又は 後見の事務
若しくは 被後見人の財産の状況
を調査することができる。
いつでも、
後見人に対し
後見の事務の報告
若しくは 財産の目録の提出を求め、
又は 後見の事務
若しくは 被後見人の財産の状況
を調査することができる。
2項
家庭裁判所は、
後見監督人、
被後見人
若しくは その親族
その他の利害関係人の請求により
又は 職権で、
被後見人の財産の管理
その他後見の事務
について必要な処分を命ずることができる。
後見監督人、
被後見人
若しくは その親族
その他の利害関係人の請求により
又は 職権で、
被後見人の財産の管理
その他後見の事務
について必要な処分を命ずることができる。