(後見監督人の同意を要する行為)
第864条
後見人が、
被後見人に代わって営業 若しくは 第13条第1項各号に掲げる行為をし、
又は 未成年被後見人がこれをすることに同意するには、
後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
ただし、 同項第1号に掲げる元本の領収については、
この限りでない。
被後見人に代わって営業 若しくは 第13条第1項各号に掲げる行為をし、
又は 未成年被後見人がこれをすることに同意するには、
後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
ただし、 同項第1号に掲げる元本の領収については、
この限りでない。