(同前-後見監督人の同意を要する行為A)
第865条
後見人が、
前条の規定に違反してし 又は 同意を与えた行為は、
被後見人 又は 後見人が取り消すことができる。
この場合においては、
第20条の規定を準用する。
前条の規定に違反してし 又は 同意を与えた行為は、
被後見人 又は 後見人が取り消すことができる。
この場合においては、
第20条の規定を準用する。
2項
前項の規定は、
第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。