(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
第866条
後見人が
被後見人の財産
又は 被後見人に対する第三者の権利
を譲り受けたときは、
被後見人は、
これを取り消すことができる。
この場合においては、
第20条の規定を準用する。
被後見人の財産
又は 被後見人に対する第三者の権利
を譲り受けたときは、
被後見人は、
これを取り消すことができる。
この場合においては、
第20条の規定を準用する。
2項
前項の規定は、
第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。
第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。