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(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第857条の2  未成年後見人が数人あるときは、
共同してその権限を行使する。
2項  未成年後見人が数人あるときは、
家庭裁判所は、
職権で、
その一部の者について、
財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3項  未成年後見人が数人あるときは、
家庭裁判所は、
職権で、
財産に関する権限について、
各未成年後見人が単独で
又は 数人の未成年後見人が事務を分掌して、
その権限を行使すべきことを定めることができる。
4項  家庭裁判所は、
職権で、
前2項の規定による定めを取り消すことができる。
5項  未成年後見人が数人あるときは、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
次条 (第858条(成年被後見人の意思の尊重 及び 身上の配慮))

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