(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
第859条の3
成年後見人は、
成年被後見人に代わって、
その居住の用に供する建物 又は その敷地について、
売却、
賃貸、
賃貸借の解除
又は 抵当権の設定
その他これらに準ずる処分をするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。
成年被後見人に代わって、
その居住の用に供する建物 又は その敷地について、
売却、
賃貸、
賃貸借の解除
又は 抵当権の設定
その他これらに準ずる処分をするには、
家庭裁判所の許可を得なければならない。