(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第857条
未成年後見人は、
第820条から第823条までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、 親権を行う者が定めた教育の方法 及び 居所を変更し、
営業を許可し、
その許可を取り消し、
又は これを制限するには、
未成年後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
第820条から第823条までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、 親権を行う者が定めた教育の方法 及び 居所を変更し、
営業を許可し、
その許可を取り消し、
又は これを制限するには、
未成年後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。