6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第857条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
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(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第857条   未成年後見人は、
第820条から第823条までに規定する事項について、
親権を行う者と同一の権利義務を有する。
ただし、 親権を行う者が定めた教育の方法 及び 居所を変更し、
営業を許可し、
その許可を取り消し、
又は これを制限するには、

未成年後見監督人があるときは、
その同意を得なければならない。
次条 (第857条の2(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等))

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