6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第860条の3 (同前−成年後見人による郵便物等の管理A)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 後見の事務    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(同前−成年後見人による郵便物等の管理A)
第860条の3  成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2項  成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
3項  成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
次条 (第861条(支出金額の予定 及び 後見の事務の費用))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト