6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第859条の2 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
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(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第859条の2  成年後見人が数人あるときは、
家庭裁判所は、
職権で、
数人の成年後見人が、
共同して 又は 事務を分掌して、
その権限を行使すべきことを定めることができる。
2項  家庭裁判所は、
職権で、
前項の規定による定めを取り消すことができる。
3項  成年後見人が数人あるときは、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
次条 (第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可))

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