(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第859条の2
成年後見人が数人あるときは、
家庭裁判所は、
職権で、
数人の成年後見人が、
共同して 又は 事務を分掌して、
その権限を行使すべきことを定めることができる。
家庭裁判所は、
職権で、
数人の成年後見人が、
共同して 又は 事務を分掌して、
その権限を行使すべきことを定めることができる。
2項
家庭裁判所は、
職権で、
前項の規定による定めを取り消すことができる。
職権で、
前項の規定による定めを取り消すことができる。
3項
成年後見人が数人あるときは、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。