(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
第872条
未成年被後見人が成年に達した後
後見の計算の終了前に、
その者と
未成年後見人 又は その相続人との間でした契約は、
その者が取り消すことができる。
その者が未成年後見人 又は その相続人に対してした単独行為も、
同様とする。
後見の計算の終了前に、
その者と
未成年後見人 又は その相続人との間でした契約は、
その者が取り消すことができる。
その者が未成年後見人 又は その相続人に対してした単独行為も、
同様とする。
2項
第20条
及び 第121条から第126条までの規定は、
前項の場合について準用する。
及び 第121条から第126条までの規定は、
前項の場合について準用する。