6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第872条 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
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(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
第872条  未成年被後見人が成年に達した後
後見の計算の終了前に、

その者と
未成年後見人 又は その相続人との間でした契約は、

その者が取り消すことができる。
その者が未成年後見人 又は その相続人に対してした単独行為も、
同様とする。
2項  第20条
及び 第121条から第126条までの規定は、

前項の場合について準用する。
次条 (第873条(返還金に対する利息の支払等))

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