6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第873条 (返還金に対する利息の支払等)
民法    全条文     全編章
第4編 親族    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 後見    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 後見の終了    全条文     編章別条文→     ← 前節
(返還金に対する利息の支払等)
第873条  後見人が被後見人に返還すべき金額
及び 被後見人が後見人に返還すべき金額には、

後見の計算が終了した時から、
利息を付さなければならない。
2項  後見人は、
自己のために被後見人の金銭を消費したときは、
その消費の時から、
これに利息を付さなければならない。

この場合において、
なお損害があるときは、

その賠償の責任を負う。
次条 (第873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト