(返還金に対する利息の支払等)
第873条
後見人が被後見人に返還すべき金額
及び 被後見人が後見人に返還すべき金額には、
後見の計算が終了した時から、
利息を付さなければならない。
及び 被後見人が後見人に返還すべき金額には、
後見の計算が終了した時から、
利息を付さなければならない。
2項
後見人は、
自己のために被後見人の金銭を消費したときは、
その消費の時から、
これに利息を付さなければならない。
この場合において、
なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。
自己のために被後見人の金銭を消費したときは、
その消費の時から、
これに利息を付さなければならない。
この場合において、
なお損害があるときは、
その賠償の責任を負う。