6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第875条 (後見に関して生じた債権の消滅時効)
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(後見に関して生じた債権の消滅時効)
第875条  第832条の規定は、
後見人 又は 後見監督人と
被後見人との間において

後見に関して生じた債権の消滅時効
について準用する。
2項  前項の消滅時効は、
第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、
その取消しの時から起算する。
次条 (第876条(保佐の開始))

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