(後見に関して生じた債権の消滅時効)
第875条
第832条の規定は、
後見人 又は 後見監督人と
被後見人との間において
後見に関して生じた債権の消滅時効
について準用する。
後見人 又は 後見監督人と
被後見人との間において
後見に関して生じた債権の消滅時効
について準用する。
2項
前項の消滅時効は、
第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、
その取消しの時から起算する。
第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、
その取消しの時から起算する。