(保佐人 及び
臨時保佐人の選任等)
第876条の2
家庭裁判所は、
保佐開始の審判をするときは、
職権で、
保佐人を選任する。
保佐開始の審判をするときは、
職権で、
保佐人を選任する。
2項
第843条第2項から第4項まで
及び 第844条から第847条までの規定は、
保佐人について準用する。
及び 第844条から第847条までの規定は、
保佐人について準用する。
3項
保佐人 又は
その代表する者と
被保佐人との利益が相反する行為については、
保佐人は、
臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
ただし、 保佐監督人がある場合は、
この限りでない。
被保佐人との利益が相反する行為については、
保佐人は、
臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
ただし、 保佐監督人がある場合は、
この限りでない。