(保佐監督人)
第876条の3
家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
被保佐人、
その親族
若しくは 保佐人の請求により
又は 職権で、
保佐監督人を選任することができる。
必要があると認めるときは、
被保佐人、
その親族
若しくは 保佐人の請求により
又は 職権で、
保佐監督人を選任することができる。
2項
第644条、
第654条、
第655条、
第843条第4項、
第844条、
第846条、
第847条、
第850条、
第851条、
第859条の2、
第859条の3、
第861条第2項
及び 第862条の規定は、
保佐監督人について準用する。
この場合において、
第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
「被保佐人を代表し、
又は 被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
第654条、
第655条、
第843条第4項、
第844条、
第846条、
第847条、
第850条、
第851条、
第859条の2、
第859条の3、
第861条第2項
及び 第862条の規定は、
保佐監督人について準用する。
この場合において、
第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、
「被保佐人を代表し、
又は 被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。