6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第915条 (相続の承認 又は 放棄をすべき期間)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(相続の承認 又は 放棄をすべき期間)
第915条  相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、
相続について、
単純 若しくは 限定の承認 又は 放棄をしなければならない。

ただし、 この期間は、
利害関係人 又は 検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2項  相続人は、
相続の承認 又は 放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。
次条 (第916条(同前-相続の承認 又は 放棄をすべき期間A))

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