(相続の承認 又は
放棄をすべき期間)
第915条
相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、
相続について、
単純 若しくは 限定の承認 又は 放棄をしなければならない。
ただし、 この期間は、
利害関係人 又は 検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、
相続について、
単純 若しくは 限定の承認 又は 放棄をしなければならない。
ただし、 この期間は、
利害関係人 又は 検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2項
相続人は、
相続の承認 又は 放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。
相続の承認 又は 放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。