6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第5編 第4章 第1節 総則
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第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(相続の承認 又は 放棄をすべき期間)    条文別へ
第915条  相続人は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、
相続について、
単純 若しくは 限定の承認 又は 放棄をしなければならない。

ただし、 この期間は、
利害関係人 又は 検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2項  相続人は、
相続の承認 又は 放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる。
(同前-相続の承認 又は 放棄をすべき期間A)    条文別へ
第916条   相続人が相続の承認 又は 放棄をしないで死亡したときは、
前条第1項の期間は、
その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
(同前-相続の承認 又は 放棄をすべき期間B)    条文別へ
第917条   相続人が未成年者 又は 成年被後見人であるときは、
第915条第1項の期間は、
その法定代理人が未成年者 又は 成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
(相続財産の管理)    条文別へ
第918条  相続人は、
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産を管理しなければならない。

ただし、 相続の承認 又は 放棄をしたときは、
この限りでない。
2項  家庭裁判所は、
利害関係人
又は 検察官の請求によって、

いつでも、
相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
3項  第27条から第29条までの規定は、
前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。
(相続の承認 及び 放棄の撤回 及び 取消し)    条文別へ
第919条  相続の承認 及び 放棄は、
第915条第1項の期間内でも、
撤回することができない。
2項  前項の規定は、
第1編(総則) 及び 前編(親族)の規定により相続の承認 又は 放棄の取消しをすることを妨げない。
3項  前項の取消権は、
追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続の承認 又は 放棄の時から10年を経過したときも、
同様とする。
4項  第2項の規定により限定承認 又は 相続の放棄の取消しをしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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