(相続の承認 及び
放棄の撤回 及び
取消し)
第919条
相続の承認 及び
放棄は、
第915条第1項の期間内でも、
撤回することができない。
第915条第1項の期間内でも、
撤回することができない。
2項
前項の規定は、
第1編(総則) 及び 前編(親族)の規定により相続の承認 又は 放棄の取消しをすることを妨げない。
第1編(総則) 及び 前編(親族)の規定により相続の承認 又は 放棄の取消しをすることを妨げない。
3項
前項の取消権は、
追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続の承認 又は 放棄の時から10年を経過したときも、
同様とする。
追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続の承認 又は 放棄の時から10年を経過したときも、
同様とする。
4項
第2項の規定により限定承認 又は
相続の放棄の取消しをしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。