6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第5編 第4章 第2節 相続の承認
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 相続の承認    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 単純承認    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(単純承認の効力)    条文別へ
第920条   相続人は、
単純承認をしたときは、
無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)    条文別へ
第921条   次に掲げる場合には、
相続人は、
単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部 又は 一部を処分したとき。
ただし、 保存行為 及び 第602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこの限りでない。
 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認 又は 相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認 又は 相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部 若しくは 一部を隠匿し、私にこれを消費し、 又は 悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、 その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後はこの限りでない。
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第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 相続の承認    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 限定承認    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(限定承認)    条文別へ
第922条   相続人は、
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務 及び 遺贈を弁済すべきことを留保して、
相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)    条文別へ
第923条   相続人が数人あるときは、
限定承認は、
共同相続人の全員が共同してのみ
これをすることができる。
(限定承認の方式)    条文別へ
第924条   相続人は、
限定承認をしようとするときは、
第915条第1項の期間内に、
相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、
限定承認をする旨を申述しなければならない。
(限定承認をしたときの権利義務)    条文別へ
第925条   相続人が限定承認をしたときは、
その被相続人に対して有した権利義務は、
消滅しなかったものとみなす。
(限定承認者による管理)    条文別へ
第926条  限定承認者は、
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理を継続しなければならない。
2項  第645条、
第646条、
第650条第1項 及び 第2項
並びに 第918条第2項 及び 第3項の規定は、

前項の場合について準用する。
(相続債権者 及び 受遺者に対する公告 及び 催告)    条文別へ
第927条  限定承認者は、
限定承認をした後5日以内に、
すべての相続債権者
相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。) 及び 受遺者に対し、
限定承認をしたこと
及び 一定の期間内にその請求の申出をすべき旨
を公告しなければならない。

この場合において、
その期間は、
2箇月を下ることができない。
2項  前項の規定による公告には、
相続債権者 及び 受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、 限定承認者は、
知れている相続債権者 及び 受遺者を除斥することができない。
3項  限定承認者は、
知れている相続債権者 及び 受遺者には、
各別にその申出の催告をしなければならない。
4項  第1項の規定による公告は、
官報に掲載してする。
(公告期間満了前の弁済の拒絶)    条文別へ
第928条   限定承認者は、
前条第1項の期間の満了前には、
相続債権者 及び 受遺者に対して弁済を拒むことができる。
(公告期間満了後の弁済)    条文別へ
第929条   第927条第1項の期間が満了した後は、
限定承認者は、
相続財産をもって、
その期間内に同項の申出をした相続債権者
その他知れている相続債権者に、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

ただし、 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
(期限前の債務等の弁済)    条文別へ
第930条  限定承認者は、
弁済期に至らない債権であっても、
前条の規定に従って弁済をしなければならない。
2項  条件付きの債権
又は 存続期間の不確定な債権は、

家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。
(受遺者に対する弁済)    条文別へ
第931条   限定承認者は、
前2条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、
受遺者に弁済をすることができない。
(弁済のための相続財産の換価)    条文別へ
第932条   前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、
限定承認者は、
これを競売に付さなければならない。
ただし、 家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部 又は 一部の価額を弁済して、
その競売を止めることができる。
(相続債権者 及び 受遺者の換価手続への参加)    条文別へ
第933条   相続債権者 及び 受遺者は、
自己の費用で、
相続財産の競売 又は 鑑定に参加することができる。
この場合においては、
第260条第2項の規定を準用する。
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)    条文別へ
第934条  限定承認者は、
第927条の公告 若しくは 催告をすることを怠り、
又は 同条第1項の期間内に相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をしたことによって
他の相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をすることができなくなったときは、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、
同様とする。
2項  前項の規定は、
情を知って不当に弁済を受けた相続債権者 又は 受遺者に対する
他の相続債権者 又は 受遺者の求償を妨げない。
3項  第724条の規定は、
前2項の場合について準用する。
(公告期間内に申出をしなかった相続債権者 及び 受遺者)    条文別へ
第935条   第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者 及び 受遺者で
限定承認者に知れなかったものは、

残余財産についてのみ
その権利を行使することができる。
ただし、 相続財産について特別担保を有する者は、
この限りでない。
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)    条文別へ
第936条  相続人が数人ある場合には、
家庭裁判所は、
相続人の中から、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
2項  前項の相続財産の管理人は、
相続人のために、
これに代わって、
相続財産の管理 及び 債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3項  第926条から前条までの規定は、
第1項の相続財産の管理人について準用する。
この場合において、
第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、
「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)    条文別へ
第937条   限定承認をした共同相続人の一人 又は 数人について
第921条第1号 又は 第3号に掲げる事由があるときは、

相続債権者は、
相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、
当該共同相続人に対し、
その相続分に応じて権利を行使することができる。

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