6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第921条 (法定単純承認)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 相続の承認    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 単純承認    全条文     編章別条文→     次款 →
(法定単純承認)
第921条   次に掲げる場合には、
相続人は、
単純承認をしたものとみなす。
 相続人が相続財産の全部 又は 一部を処分したとき。
ただし、 保存行為 及び 第602条に定める期間を超えない賃貸をすることはこの限りでない。
 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認 又は 相続の放棄をしなかったとき。
 相続人が、限定承認 又は 相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部 若しくは 一部を隠匿し、私にこれを消費し、 又は 悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、 その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後はこの限りでない。
次条 (第922条(限定承認))

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