6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第5編 第4章 第3節 相続の放棄
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第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 相続の放棄    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(相続の放棄の方式)    条文別へ
第938条   相続の放棄をしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)    条文別へ
第939条   相続の放棄をした者は、
その相続に関しては、
初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)    条文別へ
第940条  相続の放棄をした者は、
その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。
2項  第645条、
第646条、
第650条第1項 及び 第2項
並びに 第918条第2項 及び 第3項の規定は、

前項の場合について準用する。

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