(相続の放棄をした者による管理)
第940条
相続の放棄をした者は、
その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。
その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。
2項
第645条、
第646条、
第650条第1項 及び 第2項
並びに 第918条第2項 及び 第3項の規定は、
前項の場合について準用する。
第646条、
第650条第1項 及び 第2項
並びに 第918条第2項 及び 第3項の規定は、
前項の場合について準用する。