(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第934条
限定承認者は、
第927条の公告 若しくは 催告をすることを怠り、
又は 同条第1項の期間内に相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をしたことによって
他の相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をすることができなくなったときは、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、
同様とする。
第927条の公告 若しくは 催告をすることを怠り、
又は 同条第1項の期間内に相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をしたことによって
他の相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をすることができなくなったときは、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、
同様とする。
2項
前項の規定は、
情を知って不当に弁済を受けた相続債権者 又は 受遺者に対する
他の相続債権者 又は 受遺者の求償を妨げない。
情を知って不当に弁済を受けた相続債権者 又は 受遺者に対する
他の相続債権者 又は 受遺者の求償を妨げない。
3項
第724条の規定は、
前2項の場合について準用する。
前2項の場合について準用する。