6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第934条 (不当な弁済をした限定承認者の責任等)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 相続の承認    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 限定承認    全条文     編章別条文→     ← 前款
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第934条  限定承認者は、
第927条の公告 若しくは 催告をすることを怠り、
又は 同条第1項の期間内に相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をしたことによって
他の相続債権者 若しくは 受遺者に弁済をすることができなくなったときは、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、
同様とする。
2項  前項の規定は、
情を知って不当に弁済を受けた相続債権者 又は 受遺者に対する
他の相続債権者 又は 受遺者の求償を妨げない。
3項  第724条の規定は、
前2項の場合について準用する。
次条 (第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者 及び 受遺者))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト