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> 条文別 > 第935条 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者
及び
受遺者)
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第2款 限定承認
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(公告期間内に申出をしなかった相続債権者
及び
受遺者)
第935条
第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者
及び
受遺者で
限定承認者に知れなかったものは、
残余財産についてのみ
その権利を行使することができる。
ただし、
相続財産について特別担保を有する者は、
この限りでない。
次条 (第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人))
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