6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第935条 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者 及び 受遺者)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 相続の承認    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 限定承認    全条文     編章別条文→     ← 前款
(公告期間内に申出をしなかった相続債権者 及び 受遺者)
第935条   第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者 及び 受遺者で
限定承認者に知れなかったものは、

残余財産についてのみ
その権利を行使することができる。
ただし、 相続財産について特別担保を有する者は、
この限りでない。
次条 (第936条(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人))

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