(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
第936条
相続人が数人ある場合には、
家庭裁判所は、
相続人の中から、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
家庭裁判所は、
相続人の中から、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
2項
前項の相続財産の管理人は、
相続人のために、
これに代わって、
相続財産の管理 及び 債務の弁済に必要な一切の行為をする。
相続人のために、
これに代わって、
相続財産の管理 及び 債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3項
第926条から前条までの規定は、
第1項の相続財産の管理人について準用する。
この場合において、
第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、
「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
第1項の相続財産の管理人について準用する。
この場合において、
第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、
「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。