6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第929条 (公告期間満了後の弁済)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 相続の承認    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 限定承認    全条文     編章別条文→     ← 前款
(公告期間満了後の弁済)
第929条   第927条第1項の期間が満了した後は、
限定承認者は、
相続財産をもって、
その期間内に同項の申出をした相続債権者
その他知れている相続債権者に、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

ただし、 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
次条 (第930条(期限前の債務等の弁済))

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