(公告期間満了後の弁済)
第929条
第927条第1項の期間が満了した後は、
限定承認者は、
相続財産をもって、
その期間内に同項の申出をした相続債権者
その他知れている相続債権者に、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
ただし、 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。
限定承認者は、
相続財産をもって、
その期間内に同項の申出をした相続債権者
その他知れている相続債権者に、
それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。
ただし、 優先権を有する債権者の権利を害することはできない。