6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第927条 (相続債権者 及び 受遺者に対する公告 及び 催告)
民法    全条文     全編章
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第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 相続の承認    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 限定承認    全条文     編章別条文→     ← 前款
(相続債権者 及び 受遺者に対する公告 及び 催告)
第927条  限定承認者は、
限定承認をした後5日以内に、
すべての相続債権者
相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。) 及び 受遺者に対し、
限定承認をしたこと
及び 一定の期間内にその請求の申出をすべき旨
を公告しなければならない。

この場合において、
その期間は、
2箇月を下ることができない。
2項  前項の規定による公告には、
相続債権者 及び 受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、 限定承認者は、
知れている相続債権者 及び 受遺者を除斥することができない。
3項  限定承認者は、
知れている相続債権者 及び 受遺者には、
各別にその申出の催告をしなければならない。
4項  第1項の規定による公告は、
官報に掲載してする。
次条 (第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶))

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