(限定承認者による管理)
第926条
限定承認者は、
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理を継続しなければならない。
その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
相続財産の管理を継続しなければならない。
2項
第645条、
第646条、
第650条第1項 及び 第2項
並びに 第918条第2項 及び 第3項の規定は、
前項の場合について準用する。
第646条、
第650条第1項 及び 第2項
並びに 第918条第2項 及び 第3項の規定は、
前項の場合について準用する。