6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第932条 (弁済のための相続財産の換価)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第4章 相続の承認 及び 放棄    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 相続の承認    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 限定承認    全条文     編章別条文→     ← 前款
(弁済のための相続財産の換価)
第932条   前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、
限定承認者は、
これを競売に付さなければならない。
ただし、 家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部 又は 一部の価額を弁済して、
その競売を止めることができる。
次条 (第933条(相続債権者 及び 受遺者の換価手続への参加))

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