6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第966条 (被後見人の遺言の制限)
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(被後見人の遺言の制限)
第966条  被後見人が、
後見の計算の終了前に、
後見人 又は その配偶者 若しくは 直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、

その遺言は、
無効とする。
2項  前項の規定は、
直系血族、
配偶者 又は 兄弟姉妹
が後見人である場合には、

適用しない。
次条 (第967条(普通の方式による遺言の種類))

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