(被後見人の遺言の制限)
第966条
被後見人が、
後見の計算の終了前に、
後見人 又は その配偶者 若しくは 直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、
その遺言は、
無効とする。
後見の計算の終了前に、
後見人 又は その配偶者 若しくは 直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、
その遺言は、
無効とする。
2項
前項の規定は、
直系血族、
配偶者 又は 兄弟姉妹
が後見人である場合には、
適用しない。
直系血族、
配偶者 又は 兄弟姉妹
が後見人である場合には、
適用しない。