(遺言の方式)
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第960条
遺言は、
この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。
この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。
(遺言能力)
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第961条
15歳に達した者は、
遺言をすることができる。
遺言をすることができる。
(同前-遺言能力A)
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第962条
第5条、
第9条、
第13条
及び 第17条の規定は、
遺言については、
適用しない。
第9条、
第13条
及び 第17条の規定は、
遺言については、
適用しない。
(同前-遺言能力B)
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第963条
遺言者は、
遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(包括遺贈 及び
特定遺贈)
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第964条
遺言者は、
包括 又は 特定の名義で、
その財産の全部 又は 一部を処分することができる。
ただし、 遺留分に関する規定に違反することができない。
包括 又は 特定の名義で、
その財産の全部 又は 一部を処分することができる。
ただし、 遺留分に関する規定に違反することができない。
(相続人に関する規定の準用)
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第965条
第886条
及び 第891条の規定は、
受遺者について準用する。
及び 第891条の規定は、
受遺者について準用する。
(被後見人の遺言の制限)
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第966条
被後見人が、
後見の計算の終了前に、
後見人 又は その配偶者 若しくは 直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、
その遺言は、
無効とする。
後見の計算の終了前に、
後見人 又は その配偶者 若しくは 直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、
その遺言は、
無効とする。
2項
前項の規定は、
直系血族、
配偶者 又は 兄弟姉妹
が後見人である場合には、
適用しない。
直系血族、
配偶者 又は 兄弟姉妹
が後見人である場合には、
適用しない。