6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第987条 (受遺者に対する遺贈の承認 又は 放棄の催告)
民法    全条文     全編章
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(受遺者に対する遺贈の承認 又は 放棄の催告)
第987条   遺贈義務者遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、
受遺者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に遺贈の承認 又は 放棄をすべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、

遺贈を承認したものとみなす。
次条 (第988条(受遺者の相続人による遺贈の承認 又は 放棄))

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