6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第5編 第7章 第4節 遺言の執行
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 遺言の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(遺言書の検認)    条文別へ
第1004条  遺言書の保管者は、
相続の開始を知った後、
遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。

遺言書の保管者がない場合において、
相続人が遺言書を発見した後も、
同様とする。
2項  前項の規定は、
公正証書による遺言については、
適用しない。
3項  封印のある遺言書は、
家庭裁判所において相続人 又は その代理人の立会いがなければ、
開封することができない。
(過料)    条文別へ
第1005条   前条の規定により遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、
又は 家庭裁判所外においてその開封をした者は、

5万円以下の過料に処する。
(遺言執行者の指定)    条文別へ
第1006条  遺言者は、
遺言で、
一人 又は 数人の遺言執行者を指定し、
又は その指定を第三者に委託することができる。
2項  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、
遅滞なく、
その指定をして、
これを相続人に通知しなければならない。
3項  遺言執行者の指定の委託を受けた者が
その委託を辞そうとするときは、
遅滞なく
その旨を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の任務の開始)    条文別へ
第1007条   遺言執行者が
就職を承諾したときは、
直ちにその任務を行わなければならない。
(遺言執行者に対する就職の催告)    条文別へ
第1008条   相続人その他の利害関係人は、
遺言執行者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
遺言執行者が、
その期間内に相続人に対して確答をしないときは、

就職を承諾したものとみなす。
(遺言執行者の欠格事由)    条文別へ
第1009条   未成年者 及び 破産者は、
遺言執行者となることができない。
(遺言執行者の選任)    条文別へ
第1010条   遺言執行者がないとき、
又は なくなったときは、

家庭裁判所は、
利害関係人の請求によって、
これを選任することができる。
(相続財産の目録の作成)    条文別へ
第1011条  遺言執行者は、
遅滞なく、
相続財産の目録を作成して、
相続人に交付しなければならない。
2項  遺言執行者は、
相続人の請求があるときは、
その立会いをもって相続財産の目録を作成し、
又は 公証人にこれを作成させなければならない。
(遺言執行者の権利義務)    条文別へ
第1012条  遺言執行者は、
相続財産の管理
その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2項  第644条から第647条まで 及び 第650条の規定は、
遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)    条文別へ
第1013条   遺言執行者がある場合には、
相続人は、
相続財産の処分
その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
(特定財産に関する遺言の執行)    条文別へ
第1014条   前3条の規定は、
遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、
その財産についてのみ適用する。
(遺言執行者の地位)    条文別へ
第1015条   遺言執行者は、
相続人の代理人とみなす。
(遺言執行者の復任権)    条文別へ
第1016条  遺言執行者は、
やむを得ない事由がなければ、
第三者にその任務を行わせることができない。
ただし、 遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
2項  遺言執行者が
前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、
相続人に対して、
第105条に規定する責任を負う。
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)    条文別へ
第1017条  遺言執行者が数人ある場合には、
その任務の執行は、
過半数で決する。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
2項  各遺言執行者は、
前項の規定にかかわらず、
保存行為をすることができる。
(遺言執行者の報酬)    条文別へ
第1018条  家庭裁判所は、
相続財産の状況
その他の事情によって

遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、 遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、
この限りでない。
2項  第648条第2項 及び 第3項の規定は、
遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
(遺言執行者の解任 及び 辞任)    条文別へ
第1019条  遺言執行者がその任務を怠ったとき
その他正当な事由があるときは、

利害関係人は、
その解任を
家庭裁判所に請求することができる。
2項  遺言執行者は、
正当な事由があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
その任務を辞することができる。
(委任の規定の準用)    条文別へ
第1020条   第654条 及び 第655条の規定は、
遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。
(遺言の執行に関する費用の負担)    条文別へ
第1021条   遺言の執行に関する費用は、
相続財産の負担とする。
ただし、 これによって遺留分を減ずることができない。

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