6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第5編 第7章 第5節 遺言の撤回 及び 取消し
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 遺言の撤回 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(遺言の撤回)    条文別へ
第1022条   遺言者は、
いつでも、
遺言の方式に従って、
その遺言の全部 又は 一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)    条文別へ
第1023条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2項  前項の規定は、
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
(遺言書 又は 遺贈の目的物の破棄)    条文別へ
第1024条   遺言者が
故意に遺言書を破棄したときは、
その破棄した部分については、
遺言を撤回したものとみなす。

遺言者が
故意に遺贈の目的物を破棄したときも、
同様とする。
(撤回された遺言の効力)    条文別へ
第1025条   前3条の規定により撤回された遺言は、
その撤回の行為が、
撤回され、
取り消され、
又は 効力を生じなくなるに至ったときであっても、

その効力を回復しない。
ただし、 その行為が詐欺 又は 強迫による場合は、
この限りでない。
(遺言の撤回権の放棄の禁止)    条文別へ
第1026条   遺言者は、
その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)    条文別へ
第1027条   負担付遺贈を受けた者が
その負担した義務を履行しないときは、

相続人は、
相当の期間を定めて
その履行の催告をすることができる。
この場合において、
その期間内に履行がないときは、

その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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