6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1024条 (遺言書 又は 遺贈の目的物の破棄)
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(遺言書 又は 遺贈の目的物の破棄)
第1024条   遺言者が
故意に遺言書を破棄したときは、
その破棄した部分については、
遺言を撤回したものとみなす。

遺言者が
故意に遺贈の目的物を破棄したときも、
同様とする。
次条 (第1025条(撤回された遺言の効力))

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