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民法
> 条文別 > 第1024条 (遺言書
又は
遺贈の目的物の破棄)
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第5節 遺言の撤回
及び
取消し
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(遺言書
又は
遺贈の目的物の破棄)
第1024条
遺言者が
故意に遺言書を破棄したときは、
その破棄した部分については、
遺言を撤回したものとみなす。
遺言者が
故意に遺贈の目的物を破棄したときも、
同様とする。
次条 (第1025条(撤回された遺言の効力))
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