6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1025条 (撤回された遺言の効力)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 遺言の撤回 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節
(撤回された遺言の効力)
第1025条   前3条の規定により撤回された遺言は、
その撤回の行為が、
撤回され、
取り消され、
又は 効力を生じなくなるに至ったときであっても、

その効力を回復しない。
ただし、 その行為が詐欺 又は 強迫による場合は、
この限りでない。
次条 (第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止))

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