(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条
負担付遺贈を受けた者が
その負担した義務を履行しないときは、
相続人は、
相当の期間を定めて
その履行の催告をすることができる。
この場合において、
その期間内に履行がないときは、
その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
その負担した義務を履行しないときは、
相続人は、
相当の期間を定めて
その履行の催告をすることができる。
この場合において、
その期間内に履行がないときは、
その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。