6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1027条 (負担付遺贈に係る遺言の取消し)
民法    全条文     全編章
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第5節 遺言の撤回 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節
(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条   負担付遺贈を受けた者が
その負担した義務を履行しないときは、

相続人は、
相当の期間を定めて
その履行の催告をすることができる。
この場合において、
その期間内に履行がないときは、

その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
次条 (第1028条(遺留分の帰属 及び その割合))

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