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(遺言執行者の指定)
第1006条  遺言者は、
遺言で、
一人 又は 数人の遺言執行者を指定し、
又は その指定を第三者に委託することができる。
2項  遺言執行者の指定の委託を受けた者は、
遅滞なく、
その指定をして、
これを相続人に通知しなければならない。
3項  遺言執行者の指定の委託を受けた者が
その委託を辞そうとするときは、
遅滞なく
その旨を相続人に通知しなければならない。
次条 (第1007条(遺言執行者の任務の開始))

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