6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1007条 (遺言執行者の任務の開始)
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(遺言執行者の任務の開始)
第1007条   遺言執行者が
就職を承諾したときは、
直ちにその任務を行わなければならない。
次条 (第1008条(遺言執行者に対する就職の催告))

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