6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1008条 (遺言執行者に対する就職の催告)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 遺言の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(遺言執行者に対する就職の催告)
第1008条   相続人その他の利害関係人は、
遺言執行者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
遺言執行者が、
その期間内に相続人に対して確答をしないときは、

就職を承諾したものとみなす。
次条 (第1009条(遺言執行者の欠格事由))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト