6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第1017条 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
民法
全条文
全編章
第5編 相続
全条文
編章別条文→
← 前編
第7章 遺言
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第4節 遺言の執行
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第1017条
遺言執行者が数人ある場合には、
その任務の執行は、
過半数で
決する。
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
2項
各遺言執行者は、
前項の規定にかかわらず、
保存行為をすることができる。
次条 (第1018条(遺言執行者の報酬))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト