6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1017条 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
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(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)
第1017条  遺言執行者が数人ある場合には、
その任務の執行は、
過半数で決する。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
2項  各遺言執行者は、
前項の規定にかかわらず、
保存行為をすることができる。
次条 (第1018条(遺言執行者の報酬))

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