6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1018条 (遺言執行者の報酬)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 遺言の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(遺言執行者の報酬)
第1018条  家庭裁判所は、
相続財産の状況
その他の事情によって

遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、 遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、
この限りでない。
2項  第648条第2項 及び 第3項の規定は、
遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
次条 (第1019条(遺言執行者の解任 及び 辞任))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト