(遺言執行者の報酬)
第1018条
家庭裁判所は、
相続財産の状況
その他の事情によって
遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、 遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、
この限りでない。
相続財産の状況
その他の事情によって
遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、 遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、
この限りでない。
2項
第648条第2項 及び
第3項の規定は、
遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。