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> 条文別 > 第1019条 (遺言執行者の解任
及び
辞任)
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(遺言執行者の解任
及び
辞任)
第1019条
遺言執行者がその任務を怠ったとき
その他正当な事由があるときは、
利害関係人は、
その解任を
家庭裁判所に請求することができる。
2項
遺言執行者は、
正当な事由
があるときは、
家庭裁判所の許可を得て、
その任務を辞することができる。
次条 (第1020条(委任の規定の準用))
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