6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1004条 (遺言書の検認)
民法    全条文     全編章
第5編 相続    全条文     編章別条文→     ← 前編
第7章 遺言    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 遺言の執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(遺言書の検認)
第1004条  遺言書の保管者は、
相続の開始を知った後、
遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。

遺言書の保管者がない場合において、
相続人が遺言書を発見した後も、
同様とする。
2項  前項の規定は、
公正証書による遺言については、
適用しない。
3項  封印のある遺言書は、
家庭裁判所において相続人 又は その代理人の立会いがなければ、
開封することができない。
次条 (第1005条(過料))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト