(遺言書の検認)
第1004条
遺言書の保管者は、
相続の開始を知った後、
遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、
相続人が遺言書を発見した後も、
同様とする。
相続の開始を知った後、
遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、
相続人が遺言書を発見した後も、
同様とする。
2項
前項の規定は、
公正証書による遺言については、
適用しない。
公正証書による遺言については、
適用しない。
3項
封印のある遺言書は、
家庭裁判所において相続人 又は その代理人の立会いがなければ、
開封することができない。
家庭裁判所において相続人 又は その代理人の立会いがなければ、
開封することができない。